PMの業務委託とは|準委任と請負の違い、正社員との差、契約前に確かめる7項目

PMの業務委託とは何かを、準委任と請負の違い、正社員のPMとの立場の差、契約の相手による違いから整理します。フリーランス新法で定められたことと、契約前に確かめる7項目も対話形式で解説します。

この記事でわかること

  • PMの業務委託はほぼ準委任契約。完成ではなく事務の処理を引き受け、プロとしての注意を払う義務を負う
  • 正社員との違いは指示を受ける立場かどうか。実態が会社員と同じなら、契約の名前に関係なく労働者と判断されうる
  • フリーランス新法は6か月以上の契約の解除に30日前の予告を求めるが、解除そのものを禁じるものではない

永瀬

PM・企画職専門の転職エージェント「ネコノテキャリア」の中の人。オブラートに包まない物言いが持ち味で、相場も裏事情も聞かれれば正直に話す。少し口が悪い。

ふたば

メーカーの情報システム部門でPM9年目。独立して業務委託で働くことを考えているが、案件票の「準委任」「精算幅」の意味が分からず、正社員と何が変わるのか整理できずにいる。

目次
  1. PMの業務委託とは、PMの仕事を雇用ではない契約で引き受けること
  2. PMの業務委託がほぼ準委任になる理由と、請負との違い
  3. 正社員のPMとの違いは、指示を受ける立場かどうか
  4. 誰と契約するかで、PMの業務委託の条件は変わる
  5. フリーランス・事業者間取引適正化等法で、PMの業務委託に定められたこと
  6. PMの業務委託で、契約前に確かめる7項目
  7. 参考データと出典
  8. よくある質問

PMとして独立を考え、紹介会社に登録すると、案件票が届き始める。「契約形態:準委任」「精算幅140〜180時間」「3か月更新」。会社員として働いてきた人には見慣れない言葉が並び、業務委託でPMをするとは何が変わることなのか、正社員と同じ仕事を別の契約でするだけなのか、判断がつかない。

PMの業務委託は、契約の種類としてはほぼ準委任に決まっている。ただ、準委任という名前を知っているだけでは足りない。PMの仕事は人を動かすことなので、誰の指示で動くのか、どこまでの責任を負うのかが、ほかの職種より曖昧になりやすいからである。民法とフリーランス・事業者間取引適正化等法の公式資料に沿って、契約の前に確かめることを整理する。

PMの業務委託とは、PMの仕事を雇用ではない契約で引き受けること

ふたば(独立を考えているメーカー情シスのPM9年目)

メーカーの情報システム部門でPMを9年やっています。独立して業務委託で働こうと考えて紹介会社に登録したんですが、届く案件票の言葉がよく分かりません。そもそもPMの業務委託とは何なのか、から聞きたいです。

永瀬(PM・企画職専門のエージェント)

一言で言えば、PMの仕事を、会社に雇われるのではなく、事業者として仕事を受ける契約で引き受けることです。業務委託というのは法律上の契約の名前ではなく、雇用以外で仕事を頼む契約をまとめた呼び方です。

ふたば

法律の名前ではないんですか。

永瀬

民法にあるのは、請負と委任、それから委任の規定を当てはめる準委任です。業務委託契約書という題の書類でも、中身は請負か準委任か、その組み合わせとして読まれます。

会社員として働く雇用契約とは、ここが根本的に違います。雇用は、会社の指揮命令の下で働き、その対価として給与を受け取る契約です。業務委託は、一つの事業者として、決めた範囲の仕事を引き受ける契約です。

ふたば

仕事の中身は、社員のPMと同じですよね。

永瀬

会議を回す、課題を管理する、ベンダーと折衝する。やることの一覧は同じに見えます。違うのは、その仕事をどういう立場でやるかです。指示を受けて働く人なのか、任された範囲を自分の判断で進める人なのか。PMの業務委託で起きる悩みのほとんどは、この立場の違いから出てきます。

PMの業務委託がほぼ準委任になる理由と、請負との違い

ふたば

案件票には、どれも「準委任」と書いてありました。請負の案件はないんですか。

永瀬

PMではほとんど見ません。請負は、仕事を完成させることを約束し、その結果に対して報酬が払われる契約です。システムを作って納める、という仕事には合います。

ふたば

PMの仕事は、何かを完成させるものではない、ということですか。

永瀬

そうです。PMが引き受けるのは、プロジェクトを進めるための事務の処理です。完成させるのは開発チームやベンダーで、PM一人の力ではプロジェクトの完成を約束できません。だからPMの業務委託は、完成ではなく仕事の処理そのものを引き受ける準委任契約で結ぶのが通常です。

項目準委任請負
約束すること決めた事務を処理すること仕事を完成させること
報酬の対象処理した時間や期間(成果に払う型もある)完成した仕事の結果
負う義務善良な管理者の注意をもって処理する義務完成させる義務と、契約内容に合わない場合の責任
PMの案件での使われ方進行管理、PMO、発注者側の推進役など大半要件定義書の作成など、成果物を区切れる一部の業務

ふたば

完成の責任がないなら、気が楽な気もします。

永瀬

そこは誤解されやすいところです。準委任でも、受けた側は善良な管理者の注意をもって仕事を処理する義務を負います。その道のプロとして通常求められる水準の注意を払う、という義務です。手を抜いてよいわけではありません。

ふたば

成果に払う型、というのは何ですか。

永瀬

2020年4月に施行された改正民法で、準委任でも、仕事の成果に対して報酬を払う約束ができることが明文化されました。成果完成型と呼ばれる形です。案件票に準委任と書かれていても、報酬が成果物の納品と結びついていないかは、契約書の報酬の条項で確かめてください。

ふたば

準委任でも、中身によっては請負に近くなるということですね。

永瀬

そうです。名前ではなく、何に対して報酬が払われるかを見ます。精算幅のある月額の契約なら、処理した時間に払う通常の準委任です。精算幅の読み方と月額の比べ方はフリーランスPMの単価相場に書きました。

正社員のPMとの違いは、指示を受ける立場かどうか

ふたば

正社員との違いを、もう少し具体的に知りたいです。

永瀬

表にします。左が正社員のPM、右が業務委託のPMです。

項目正社員のPM業務委託のPM
契約雇用契約準委任契約が中心
仕事の進め方会社の指示や業務命令に従う任された範囲を自分の判断で進める
報酬給与と賞与月額や時間単価の報酬。精算幅で増減することがある
社会保険健康保険と厚生年金の保険料を会社と折半する国民健康保険と国民年金に自分で加入し、全額を負担する
権限人事や予算の権限を持つことがある契約の範囲で渡された権限だけ
終わり方退職や解雇。解雇には法律上の制限がある契約期間の満了、更新しない、解除

ふたば

仕事の進め方のところが、PMだと難しそうです。社員のPMでも、上から言われたとおりに動いている部分はありますし。

永瀬

そこがこの記事で一番伝えたいところです。業務委託で働く人は、発注者から細かい指示を受けて働く立場ではありません。発注者が伝えるのは、何を、いつまでに、どの範囲で、という依頼の中身です。進め方は受けた側が決めます。

ふたば

現場に入ったら、朝9時に来てくださいとか、毎日日報を出してくださいと言われそうです。

永瀬

言われることはあります。厚生労働省は、労働基準法上の労働者に当たるかどうかを、契約の名前ではなく実態で判断するとしています。仕事の依頼を断れるか、業務の進め方に指揮監督を受けているか、時間や場所に拘束されているか、といった点を総合して見ます。

ふたば

業務委託の契約でも、実態が会社員と同じなら労働者として扱われる、ということですか。

永瀬

その可能性があるということです。会社を通して現場に入る場合には、偽装請負という別の問題になります。厚生労働省の疑義応答集では、準委任で結んだ開発でも、発注者側の担当者が受注者側の開発者に直接、進め方や労働時間の指示を出していれば、偽装請負と判断されると示されています。一方で、全員が出る会議があっても、対等な立場で情報共有や提案をし合い、受注者側が自分たちの判断で作業を進めているなら、偽装請負とは判断されないとも示されています。

ふたば

会議に出るのはいいけれど、細かく管理されるのは違う、と。

永瀬

そうです。業務委託のPMは、発注者から細かい指示を受けて働く人ではなく、任された範囲を自分の判断で進める人として契約されています。個別の状況が当てはまるかどうかは、私たちが判断できることではないので、気になる場合は厚生労働省のフリーランス・トラブル110番や労働基準監督署の相談窓口に聞いてください。

ふたば

逆に、PMは人に指示を出す側でもありますよね。

永瀬

そこも気をつけるところです。外部のPMは、発注者の社員に業務命令を出す権限を持っていません。ベンダーの技術者に作業を指示するのも、本来はベンダーの責任者を通す話です。依頼をどの会議で、誰を通して出すのかを、入る前に決めておくと揉めません。権限が契約の範囲でしか渡されない事情はフリーランスPMはやめとけと言われる理由でも話しました。

誰と契約するかで、PMの業務委託の条件は変わる

ふたば

案件票の契約先が、発注企業の名前ではなく紹介会社の名前になっているものがありました。

永瀬

よくある形です。PMの業務委託は、誰と契約を結ぶかで三つに分かれます。

契約の相手形確かめること
発注企業発注企業と直接、業務委託の契約を結ぶ支払いの条件、解除の予告、権限の範囲を自分で交渉する
紹介会社や仲介会社紹介会社と契約を結び、発注企業の現場で仕事をする発注企業との間の契約内容のうち、自分に関わる条件
元請けのSIerやコンサル会社元請けの下に入り、その会社の体制の一員として仕事をする間に何社入るか、誰から指示を受ける体制か

ふたば

契約の相手によって、何が変わるんですか。

永瀬

支払いの条件や解除の予告などの約束を、誰に対して求めるかが変わります。報酬を払う義務も、契約で決めた条件を守る義務も、あなたと直接契約した相手が負います。間に入る会社が増えるほど、単価が下がりやすいことも押さえておいてください。

ふたば

ネコノテエキスパートでは、どちらの形になりますか。

永瀬

案件によって両方あります。当社が受注した案件では当社と契約を結んで参画してもらい、発注企業や案件を保有する会社と契約を結ぶ案件もあります。どちらの場合も、報酬、稼働条件、役割は契約の前に確認できます。当社が紹介するのは100万円/人月以上の案件で、条件の調整も当社が支援します。

ふたば

案件の中身についても、知っておくことはありますか。

永瀬

案件票では、週5日に近い稼働や3か月ごとの更新といった条件をよく目にします。発注者が外部のPMを探す事情は、社内に経験者がいない、手が足りない、立て直したい、のいずれかであることが多いです。プロダクト側の案件はPdMの業務委託の単価相場、企画職の経験で入る案件は事業企画のフリーランスにまとめています。

フリーランス・事業者間取引適正化等法で、PMの業務委託に定められたこと

ふたば

3か月ごとの更新だと、突然切られないか心配です。法律で守られることはありますか。

永瀬

2024年11月1日に、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律、通称フリーランス・事業者間取引適正化等法が施行されました。従業員を使わずに一人で仕事を受ける個人や、代表者一人だけの法人が対象です。PMとして一人で独立する人の多くは、これに当たります。

ふたば

発注する側には、何が義務づけられたんですか。

永瀬

主なものを並べます。対象となる発注者の種類と、契約の期間による条件があるので、一緒に見てください。

義務内容対象と期間の条件
取引条件の明示仕事の内容、報酬の額、支払期日などを、書面かメールなどで示すすべての発注者。期間の条件なし
期日までの報酬の支払い受け取った日から60日以内の、できる限り短い期日を決めて払う従業員を使う発注者。期間の条件なし
禁止行為受領の拒否、報酬の減額、買いたたき、不当なやり直しなど7つ従業員を使う発注者。1か月以上の業務委託
中途解除などの事前予告契約の解除や更新しない場合は、原則30日前までに予告する従業員を使う発注者。6か月以上の業務委託
ハラスメント対策相談に応じる体制を整える従業員を使う発注者。期間の条件なし

ふたば

30日前の予告は、心強いですね。

永瀬

ただし6か月以上の業務委託が対象です。3か月の契約を更新して続ける場合の期間の数え方は、公正取引委員会と厚生労働省のQ&Aに示されているので、自分の契約が当たるかは原典で確かめてください。この法律は解除を禁じるものではなく、予告や理由の開示を求めるものです。契約が終わること自体は、業務委託では前提です。

ふたば

民法では、解除はどう扱われているんですか。

永瀬

委任の契約は、民法上、各当事者がいつでも解除できると定められています。相手に不利な時期に解除した場合などには、損害の賠償が問題になります。実際の契約書には、何日前までに通知すれば解除できるという条項が入っていることが多いので、その日数を必ず読んでください。

ふたば

実態が会社員に近い場合は、どうなりますか。

永瀬

厚生労働省は、形式が業務委託でも実態として労働者と判断される場合は、労働基準関係法令が適用され、この法律は適用されないとしています。どちらに当たるかは、先ほどの実態で判断されます。

PMの業務委託で、契約前に確かめる7項目

ふたば

実際に案件を受けるとき、契約書のどこを見ればいいですか。

永瀬

PMの案件で私が確認をお願いしているのは、この7つです。

項目確かめることPMで起きやすいこと
契約の種類準委任か請負か。報酬が時間に払われるか成果に払われるか準委任のはずが、成果物の納品で検収される
業務の範囲何を引き受けるか、何を引き受けないか範囲の外の資料作りや会議が増え続ける
権限決められること、承認を求めること、指示の経路責任は求められるのに決める権限がない
稼働と精算想定時間、精算幅、超えたときの扱い会議が増えて精算幅の上限を超え続ける
報酬の支払い支払期日、請求の締め日間に入る会社が増えるほど支払いが遅くなる
契約の終わり方期間、更新の判断の時期、解除の予告日数フェーズの切れ目で更新されない
秘密保持と競業守秘の範囲と期間、同業他社の案件を受けられるか次の案件の選択肢が狭まる

ふたば

権限の項目は、ほかの職種の記事ではあまり見ません。

永瀬

PMならではの項目です。業務委託のPMは、ベンダーを替える、範囲を削る、といった判断を自分では下せません。判断の材料を作って発注者に決めてもらうところまでが仕事で、どこから先を発注者が決めるのかを、契約の前に言葉にしておくと揉めません。

ふたば

契約書の文面に、そこまで書いてくれるものですか。

永瀬

契約書は定型のものが多いので、細かい役割は業務の範囲を書いた別紙や、参画前の打ち合わせの議事録で残すのが現実的です。取引条件の明示はメールでもよいとされているので、口頭で決めたことは自分から文面にして送っておくと安全です。

ふたば

会社にいるうちに確かめておくことはありますか。

永瀬

今の会社の就業規則のうち、退職後の競業と秘密保持の定めです。今の取引先から独立後に仕事を受けるつもりなら、特に読んでおいてください。それと、辞める前に紹介会社に職務経歴を見せて、どの条件の案件が来るかを確かめることです。

ふたば

準委任という言葉の意味より、誰の指示で動いて、どこまで決められるのかを確かめるほうが大事なんですね。

永瀬

契約の名前は、案件票に書いてあります。書いていないのは、その現場で自分がどういう立場に置かれるかです。そこを面談で聞ける人は、業務委託のPMとして長く続けられます。

参考データと出典

法令の内容は、2026年10月時点で公式資料を確認したものです。個別の契約が法律の対象になるか、労働者に当たるかは、契約の内容と実態によって判断が変わります。判断に迷う場合は、フリーランス・トラブル110番などの公的な窓口に相談してください。

資料本記事で使った内容時点・条件
e-Gov法令検索 民法請負(第632条)、委任(第643条)、受任者の注意義務(第644条)、成果に対して報酬を払う委任(第648条の2)、委任の解除(第651条)、準委任(第656条)2020年4月1日施行の改正後の条文
中小企業庁 フリーランス・事業者間取引適正化等法法律の名称と施行日2024年11月1日施行(令和5年法律第25号)
公正取引委員会ほか フリーランス・事業者間取引適正化等法 パンフレット特定受託事業者の定義、発注者の義務と対象・期間の条件、明示する取引条件2026年10月閲覧
フリーランス・事業者間取引適正化等法 Q&A取引条件をメールなどで明示できること、期間の数え方の設問2026年10月閲覧
厚生労働省 フリーランスとして業務を行う方へ実態が労働者の場合は労働基準関係法令が適用されること、フリーランス・トラブル110番2026年10月閲覧
厚生労働省 労働基準法における「労働者」とは労働者性を契約の名前ではなく実態で判断することと、その判断要素2026年10月閲覧
厚生労働省 37号告示に関する疑義応答集(第3集)準委任の開発でも、発注者が受注者側の労働者に直接指示すれば偽装請負と判断されること2026年10月閲覧
ネコノテエキスパートの紹介基準100万円/人月以上(月160時間稼働の場合、時給換算で約6,250円)紹介対象を限定する基準で、契約成立や稼働開始を保証するものではない

外部のPMに依頼が来る事情や契約の更新の傾向は、公開されている案件票の記載から整理した目安で、統計ではありません。

よくある質問

PMの業務委託とは何ですか?

PMの仕事を、会社に雇われるのではなく、事業者として仕事を受ける契約で引き受けることです。業務委託は法律上の契約の名前ではなく、雇用以外で仕事を頼む契約の総称で、PMの場合はほとんどが民法の準委任契約として結ばれます。

PMの業務委託は、準委任と請負のどちらが多いですか?

準委任がほとんどです。請負は仕事の完成に対して報酬が払われる契約ですが、PMはプロジェクトの完成を一人で約束できないため、進行の事務を処理すること自体を引き受ける準委任が使われます。要件定義書の作成など、成果物を区切れる業務では請負や成果完成型の準委任になることもあります。

業務委託のPMは、正社員のPMと何が違いますか?

発注者から細かい指示を受けて働く立場ではなく、任された範囲を自分の判断で進める立場であることです。社会保険料は全額自己負担になり、権限は契約の範囲で渡されたものに限られ、契約は期間の満了や更新しないことで終わります。

業務委託のPMでも、出社時間や日報を指示されることはありますか?

現場で求められることはあります。ただし労働者に当たるかどうかは、契約の名前ではなく、時間や場所の拘束、進め方への指揮監督などの実態で判断されます。気になる場合は、フリーランス・トラブル110番や労働基準監督署の相談窓口に相談してください。

フリーランス・事業者間取引適正化等法で、契約を急に切られることはなくなりますか?

なくなるわけではありません。従業員を使う発注者が6か月以上の業務委託を解除したり更新しなかったりする場合に、原則30日前までの予告を求めるものです。解除そのものを禁じる法律ではないため、契約書の解除の予告日数もあわせて確認してください。

この記事は、PM・PdM・企画職専門の転職支援「ネコノテキャリア」と業務委託の案件紹介「ネコノテエキスパート」を運営する株式会社スナネコが、実務知見に基づいて制作しています。

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