業務委託の実績と守秘義務|PM・PMOが伏せる範囲を契約書で確かめて、次の案件に伝えるまで

業務委託で守秘義務のある案件の実績を、PM・PMOがスキルシート・面談・Web公開でどこまで伝えてよいかを、契約書の秘密情報の定義と含まれない情報の読み方、伏せる情報の書き換え例、了承の取り方とあわせて解説します。

この記事でわかること

  • 何を伏せるかは、実績を書く前に、契約書にある秘密情報の定義と含まれない情報の定めを読んで確かめる
  • スキルシートは相手から開示された情報と相手を特定できる情報を外し、役割・判断・規模の幅で書く
  • Web・SNSで実績を公開するなら、契約の定めを確かめ、契約の相手方の了承を文面でもらってからにする

どろん先輩

PM・企画職専門の転職エージェント「ネコノテキャリア」の中の人。オブラートに包まない物言いが持ち味で、相場も裏事情も聞かれれば正直に話す。少し口が悪い。

はじめ

SIerでPMを8年務めて独立し、1年目のフリーランスPM。エージェント経由で、地方銀行の融資システム更改のPMOを準委任で担い、来月で契約が終わる。エージェントからスキルシートの更新を頼まれたが、秘密保持の定めが厳しい案件で、何をどこまで書いてよいか迷っている。

目次
  1. 業務委託の実績を書く前に、守秘義務の範囲を契約書の定義で確かめる
  2. 秘密情報に含まれない情報の定めがあれば、そこから書ける実績の材料を探す
  3. スキルシートでは、相手を特定できる情報を伏せて、役割と判断を書く
  4. Web・SNS・ポートフォリオで実績を公開するのは、相手方の了承を文面でもらってから
  5. 面談で詳しく聞かれたら、スキルシートと同じ範囲で答えて、判断の型を話す
  6. 参考データと出典
  7. よくある質問

業務委託で守秘義務のある案件を終えたPM・PMOが、その実績を次の案件のスキルシートや面談、Web・SNSでどこまで伝えてよいかの答えを先に書いておく。何を伏せるかは、守秘義務という言葉の一般論で決めず、まずその案件の契約書(秘密保持の条項や誓約書)に書かれた秘密情報の定義と、秘密情報に含まれない情報の定めで確かめる。その条項を読み、相手から開示された情報と、相手を特定できる情報を外したうえで、自分の役割・判断・規模の幅で書く。当たるか迷う情報は書かないか、契約の相手方に文面で確かめる。Web・SNSでの公開は、相手方の了承を文面でもらってからにする。

業務委託の実績を書く前に、守秘義務の範囲を契約書の定義で確かめる

はじめ(独立して1年目のフリーランスPM)

エージェント経由で、地方銀行の融資システム更改のPMOに入っていて、来月で契約が終わります。エージェントから「次の案件に出すので、スキルシートを更新してください」と言われたんですが、秘密保持の定めが厳しい案件で、何を書いていいのか分かりません。いっそ「金融機関向けPMO」と1行だけにしようかと思っています。

どろん先輩(PM・企画職専門のエージェント)

1行で済ませる前に、契約書を開きましょう。何が秘密に当たるかは、契約ごとに書かれています。何を伏せるかは、まずその案件の契約書にある秘密情報の定義と、秘密情報に含まれない情報の定めで確かめる。守秘義務を「仕事のことは何も話せない」と読んで1行にすると、書いてよいはずの役割まで消えてしまいます。

はじめ

法律で、仕事で知ったことは全部秘密、と決まっているわけではないんですか。

どろん先輩

法律にも秘密の定義はありますが、守秘義務の範囲とは別の物差しです。不正競争防止法の第2条第6項は、「営業秘密」を、秘密として管理されている、事業活動に有用な技術上または営業上の情報で、公然と知られていないもの、と定めています。一方、業務委託で守るよう求められるのは、契約で約束した秘密です。どこまでを秘密情報とするかは、その契約の定義の条文に書かれます。

はじめ

では、営業秘密に当たらない情報なら、書いても大丈夫ということですか。

どろん先輩

そうは言えません。法律の営業秘密に当たらなくても、契約の秘密情報の定義に入っていれば、契約の約束として守る対象になりえます。反対に、契約に書かれていないからといって、何でも書けるとは限りません。不正競争防止法の営業秘密に当たる情報の扱いは、契約とは別に法律で定められているからです。だから両方を見ますが、実績を書くときに最初に開くのは契約書です。自分の契約の文言でどこまでが秘密情報に入るかの判断に迷ったら、弁護士に条文を見てもらってください。

はじめ

契約書の秘密保持の条項は、正直、ひな形だと思って読み飛ばしていました。どこを見ればいいですか。

どろん先輩

公的機関が公開している秘密保持誓約書の様式を一例にすると、読むところが分かりやすいです。情報通信研究機構の様式では、第1条で秘密情報を、機構が開示した技術上または営業上の情報のうち第2条に従って開示したもの、と定めています。第2条の2項には、文書で開示するときは秘密情報である旨の表示を日付と一緒に付ける、とあります。そして第1条の2項に、秘密情報に含まれない情報が5つ並んでいます。

はじめ

定義と、含まれない情報と、表示の決まり、ですね。自分の契約にも同じことが書いてあるとは限らないですよね。

どろん先輩

限りません。この様式は調達の手続きに参加する人向けのもので、業務委託の契約書一般のひな形ではないからです。自分の契約書では、秘密情報の定義、含まれない情報、表示の決まりに加えて、2つ探してください。1つは、業務を受けたこと自体や契約の存在を秘密にする定めがあるか。もう1つは、実績として公表することや、社名を出すことについての定めがあるか。この2つがあれば、それに従うのが先です。

はじめ

もし契約書に「業務上知り得た一切の情報を第三者に漏らしてはならない」とだけ書いてあって、含まれない情報の定めが無かったら、どうなりますか。

どろん先輩

そのときは、次の節の表を自分の契約に当てはめないでください。定義が広く、含まれない情報の定めも無い契約では、どこまでが秘密に当たるかを自分だけで線引きしにくいからです。書きたい文面を先に作り、契約の相手方に文面で確かめるか、弁護士に条文を見てもらってから書きます。含まれない情報の型から材料を探せるのは、その定めがある契約だけです。

秘密情報に含まれない情報の定めがあれば、そこから書ける実績の材料を探す

はじめ

含まれない情報の5つは、どんなものですか。

どろん先輩

様式の言葉を短くすると、取得したときに守秘義務なしに既に持っていたと証明できる情報、開示のときに既に公知だった情報か、あとで自分の落ち度なく公知になった情報、第三者から守秘義務なしに正当に手に入れた情報、秘密情報によらず自分で知得・開発したと証明できる情報、そして相手が文書で開示に同意した情報です。これをPM・PMOの実績に当てはめると、書ける材料の候補が見えてきます。

様式にある「含まれない情報」の型PM・PMOの実績に当てはめた例(架空)書く前に確かめること
既に公知の情報、あとで公知になった情報発注者が自分でプレスリリースした新システムの稼働の事実発表された範囲だけを使う。自分が関わった事実は発表に含まれないので、受託の事実を秘密にする定めがあれば使えない
取得のときに既に持っていた情報参画前から持っていた、融資業務やシステム更改の進め方の知識参画先から教わった手順や資料と混ぜない
自分で知得・開発した情報自分で作った課題管理の進め方や、会議体の設計の考え方秘密情報を元にしていないこと。参画先の課題に合わせて作った部分や、資料の書式・中身は持ち出さない。証明が求められることもある
相手が文書で開示に同意した情報「業種と役割と期間なら実績に書いてよい」と相手方から文面でもらった範囲同意の範囲を文面で残す。口頭の「いいですよ」で済ませない

はじめ

自分で作った進め方まで書いていいなら、かなり書けそうです。課題管理の表も自分で作ったので、実物を見せてもいいですか。

どろん先輩

実物はやめましょう。進め方を自分で考えたことと、その表に入っている中身は別物です。表の行には、参画先の課題や担当部署の名前、日付が入っていますよね。それは相手から開示された情報や、相手の仕事の中身そのものです。PMの成果物は発注者の社内資料になる、という話はフリーランスPMはやめとけと言われる理由でも書きました。書けるのは「課題を影響度と期限で並べ、週1回の会議で担当と期日を決める運用を設計した」のような、自分の考え方の説明までです。

はじめ

様式に「証明できる情報」とありますが、自分で考えたと証明するなんて、できるんでしょうか。

どろん先輩

様式に証明の文言がある以上、自分で考えたものだと示せる材料を残しておくと安心です。参画前に自分で書いた進め方のメモや講演・寄稿の資料のように、日付の分かるものがあれば、いつから持っていたかを示しやすくなります。証明の要否や方法が気になる場合は、契約の文言を弁護士に見てもらってください。

スキルシートでは、相手を特定できる情報を伏せて、役割と判断を書く

はじめ

スキルシートは、エージェントに出すだけのものです。外に公開するわけではないので、Webに載せるよりは細かく書いてもいいですよね。

どろん先輩

その考え方は危ないです。スキルシートは、渡した先からさらに別の会社へ渡ることがある書類です。dodaのエンジニア向けのガイドにも、スキルシートは派遣や客先常駐で働くときに、所属企業からクライアント企業へ提出することもある、と書かれています。業務委託でも、エージェントから参画先の候補の会社へ回る前提で書きます。それに、情報通信研究機構の様式の第3条は、秘密情報を第三者に開示すること、公表すること、漏えいすることを並べて禁じています。

はじめ

エージェントに見せるのも、第三者への開示になるんですか。

どろん先輩

自分の契約で当たるかどうかは、契約の定義と相手の範囲の書き方によるので、迷うなら弁護士に確かめてください。そのうえで、編集部の見立てを言うと、スキルシートに書く範囲は、Webで公開してよい範囲と同じ物差しで決めるのが安全です。読む人が少ないから細かく書いてよい、とは考えないことです。

はじめ

具体的には、何を伏せればいいですか。社名は伏せるつもりでした。

どろん先輩

社名だけでは足りないことがあります。様式の第1条は、秘密情報を相手が開示した情報として定めています。これに当てはめると、準委任のPMOでは、会議資料、課題表、ベンダーの見積のように相手から開示された資料や、相手の業務の中で開示された情報を元に作った資料の中身は秘密情報に当たりやすく、自分の役割、体制の人数の幅、使った進め方の一般的な名前は当たりにくい、と編集部では見ています。どちらに入るかは最後に自分の契約の定義で確かめるとして、架空の例で、書き換える前と後を並べます。

項目書き換える前(架空。こう書かない)書き換えた後(架空)
発注者○○銀行(実名)地方銀行(預金量や地域は書かない)
案件「○○融資システム更改プロジェクト」(社内の呼び名)融資業務のシステム更改
規模総予算○億円、ベンダー○社の名前体制は数十名規模、複数ベンダーが参加
期間2025年○月〜2026年○月、稼働開始日約1年
自分の役割(書いていない)PMO。進捗・課題・リスクの管理、ベンダー間の調整、経営層向けの報告資料の作成
判断したこと本番移行の延期を決めた経緯と、その原因になった障害の内容移行の判定基準を関係者と決め、判定の会議を運営した

はじめ

予算もベンダーの名前も消すんですね。数字が無いと、実績が弱く見えませんか。

どろん先輩

消すのは、金額やベンダー名が、相手から知らされた情報か、相手の取引の中身であることがあるからです。規模は、体制の人数を幅で書けば伝わります。編集部の見立てでは、伏せた情報でも組み合わせで相手が分かることがあります。「地方銀行」「融資」「2026年○月稼働」「○県」がそろえば、業界の人なら見当がつくかもしれません。社名を伏せるだけでなく、相手から開示された情報と、組み合わせると相手が分かる情報を外す。

はじめ

判断したことの欄が、前と後でずいぶん違います。延期を決めた話が、一番の実績なんですが。

どろん先輩

延期の経緯や障害の中身は、参画先の内部の出来事で、ほかの案件の人に話すものではありません。書き換えた後は、自分がした仕事の型だけを残しています。判定の基準を決めて会議を回したという型なら、案件の中身を伏せたままでも、自分がした仕事として説明できます。スキルシートの言葉そのものの選び方、たとえば事務局の役割と管理の役割をどう書き分けるかは、フリーランスPMOの案件と単価のスキルシートの節で書いています。役割と成果の書き方の詳しいところは、転職の書類の話ですがPMOの職務経歴書の書き方にまとめています。

はじめ

業種まで伏せたほうがいい場合はありますか。

どろん先輩

あります。契約書に業務を受けたこと自体を秘密にする定めがある場合や、業種と時期だけで相手が分かってしまう場合です。そのときは、業種を「金融」や「大手の事業会社」のように広げるか、相手方に書き方を確かめてから書きます。迷ったときは、書かない側に倒してください。

Web・SNS・ポートフォリオで実績を公開するのは、相手方の了承を文面でもらってから

はじめ

独立したので、自分のサイトやSNSで実績を発信したいとも思っています。スキルシートと同じ書き方なら、公開してもいいですか。

どろん先輩

書く範囲の物差しはスキルシートと同じですが、公開には手順を一つ足します。様式の第3条でも、公表は開示と並べて禁じられています。そして公開した文章は、誰が読むか、どこに転載されるかを自分で決められません。Web・SNSで実績を公開するのは、契約の定めを確かめ、契約の相手方の了承を文面でもらってからにしてください。

はじめ

了承は、誰にもらえばいいですか。エージェント経由なので、参画先の部長に直接聞くのは違う気もします。

どろん先輩

契約の相手方からもらいます。エージェント経由の案件なら、載せる文面の確認や、参画先への了承の取り次ぎを、担当者に相談してみてください。エージェント経由の契約ならエージェントの担当者に、直接の契約なら契約の窓口に、文面で頼みます。参画先が了承するかどうかは、相手方を通して確かめてもらう形です。頼むときは、載せる文面そのものを付けて「この文面で載せてよいか」と聞きます。

はじめ

「実績を載せてもいいですか」と聞くだけでは、だめなんでしょうか。

どろん先輩

聞き方が広いと、了承の範囲も曖昧になります。様式でも、秘密情報に含まれない情報の1つは「相手が文書で開示に同意した情報」でした。文面を付けて聞けば、了承されたのがどの文なのかが、あとからも分かります。たとえば「融資業務のシステム更改で、PMOとして進捗・課題・リスクの管理を約1年担当しました(発注者名は伏せています)。この1文を自分のサイトの実績に載せてよいでしょうか」(架空の例)と送ります。

はじめ

もし断られたら、どうしますか。

どろん先輩

載せません。断られた理由が「業種まで伏せてほしい」なら、言われたとおりに直した文面で聞き直します。公開できない実績は、スキルシートと面談で伝える側に回せばいいんです。それと、これから契約する案件では、実績としてどこまで書いてよいかを、参画のときに相手方に聞いておくと、終わってから迷わずに済みます。

はじめ

会社員のときに担当したプロジェクトも、同じように考えればいいですか。

どろん先輩

考え方は同じですが、見る書類が違います。会社員のときの仕事は、勤めていた会社の就業規則や、入社や退職のときに誓約書を出していればその秘密保持の定めを確かめます。業務委託の契約書とは別の書類なので、退職のときにもらった書類を見返しておいてください。

面談で詳しく聞かれたら、スキルシートと同じ範囲で答えて、判断の型を話す

はじめ

書面は分かりました。気になるのは面談です。参画先の候補との面談で「その銀行はどこですか」「延期の原因は何でしたか」と聞かれたら、どう答えればいいですか。

どろん先輩

面談で話す範囲は、スキルシートに書いた範囲と同じにそろえる。それを越える質問には「契約上、発注者の名前と内部の経緯はお話しできません」と先に言い、代わりに話せることを出します。たとえば「移行の判定では、判定の基準を誰とどう決めたかならお話しできます」と続けます。

はじめ

話せないと言うと、隠し事をしているように思われないか心配です。

どろん先輩

相手がどう受け取るかまでは決められません。ただ、話せない理由を契約の約束として短く言い、すぐ話せることに移れば、面談の時間は自分の判断の話に使えます。編集部の見立てでは、ここで細部まで話してしまうほうが、守秘の扱いを見られる場面で不利になりえます。面談の相手も、自分の会社の情報をいずれ外部のPMに預ける側だからです。

はじめ

実績は書面より、人づてで伝わることもありますよね。前の案件の人に紹介してもらえることもあると聞きます。

どろん先輩

フリーランス協会のフリーランス白書2026では、2025年11月の調査で、副業の人を除く独立系のフリーランスとパラレルキャリアの1,426人に仕事を見つけるところを複数回答で聞くと、人脈(知人の紹介を含む)が68.3%、過去・現在の取引先が58.3%でした。全職種の数字なのでPMの割合とは読めませんが、この回答者では、知り合いや取引のあった相手から仕事を得る人が多かったわけです。そのうえでの編集部の見立てですが、人づての経路では、スキルシートより、一緒に働いた人があなたについて話す内容が実績として伝わりやすいと見ています。だから、紹介や推薦を頼む人、一緒に働いた人にも、話してよい範囲をスキルシートと同じにそろえてもらってください。

はじめ

推薦をお願いするときに、伝えておくことは何ですか。

どろん先輩

発注者の名前や契約の金額のように、話さないでほしいことを先に伝えます。推薦者への頼み方は、転職の場面の話ですがPMのリファレンスチェックを頼まれたときに、伝えておく項目を並べています。人脈や取引先からの案件の取り方そのものは、フリーランスPMの案件の取り方にまとめています。

はじめ

最後に、今の案件が終わるまでにやっておくことはありますか。

どろん先輩

3つあります。秘密保持の条項と、業務を受けたことや実績の公表についての定めを読み直すこと。スキルシートに書く文面を作って、迷う箇所を相手方に文面で確かめること。それから、契約が終わるときに返却や破棄を求められた資料を、手元のパソコンやクラウドに残していないかを見ることです。様式の第9条にも、資料を返却するか破棄する定めがありました。自分の契約の定めに従って処理しておきます。

参考データと出典

2026年10月28日に各資料を開いて中身を確かめた。秘密保持の様式は公的機関の調達向けの一例で、業務委託の契約書一般のひな形ではない。自分の契約で何が秘密情報に当たるか、実績として書いてよいかは、契約書の文言と法律、契約の相手方の了承で決まるので、迷ったら弁護士に相談してほしい。登場人物、案件、書き換えの例、依頼の文面は架空のもので、金額・日付などは伏せている。

資料確かめた中身時点・条件
e-Gov 法令検索「不正競争防止法」第2条第6項: 営業秘密とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないもの2026年10月28日に確かめた現行の条文。契約上の秘密保持義務の範囲を定めたものではない
国立研究開発法人情報通信研究機構「秘密保持誓約書」(様式、Word ファイル)第1条: 秘密情報の定義(1項)と、秘密情報に含まれない情報5つ(2項。既に保有していたと証明できる情報、公知の情報、第三者から守秘義務なく正当に入手した情報、秘密情報によらず独自に知得・開発したと証明できる情報、文書で開示に同意した情報)。第2条の2項: 文書で開示するときは秘密情報である旨の表示を日付とともに付す。第3条: 第三者への開示、公表又は漏えいをしない。第9条: 資料の返却または破棄市場価格調査等への参加のための様式の一例。業務委託の契約書の定めは契約ごとに違う
プロフェッショナル&パラレルキャリア・フリーランス協会「フリーランス白書2026」仕事を見つけるところ(複数回答): 人脈(知人の紹介含む)68.3%、過去・現在の取引先58.3%、自分自身の広告宣伝活動32.9%、エージェントサービスの利用26.6%。最も収入が得られる仕事を見つけたところ(単一回答): 人脈32.3%、過去・現在の取引先29.3%、エージェントサービスの利用14.9%2026年6月発行、第1章 2025年度フリーランス実態調査のp9。調査期間 2025年11月1日〜30日、オンライン。協会のメールマガジン・公式SNSで告知。回答総数1,437名のうち、副業者を除く独立系フリーランス・パラレルキャリア活動者1,426名を集計。全職種でPMに限らない
doda エンジニアIT「スキルシートの書き方は?技術経歴書や職務経歴書との違いは?」スキルシートは保有資格・使用可能な言語・携わったプロジェクトなどの詳細を書いた経歴書。派遣や客先常駐で働く際に、所属企業からクライアント企業へ提出することもある。プロジェクトごとに期間・規模・担当業務・役割などを書く2026年6月18日更新のガイド。エンジニア向けの説明で、業務委託のPMに限った話ではない

よくある質問

守秘義務のある業務委託の実績は、スキルシートに書いてもいいですか?

書ける範囲は、まずその案件の契約書にある秘密情報の定義と、秘密情報に含まれない情報の定めで確かめます。その条項と、業務を受けたことや実績の公表についての定めがあるかを読み、相手から開示された情報と相手を特定できる情報を外して、役割・判断・規模の幅で書きます。当たるか迷う情報は書かないか、契約の相手方に文面で確かめ、文言の判断に迷ったら弁護士に相談してください。

社名を伏せれば、業務委託の実績を書いても守秘義務に反しませんか?

社名を伏せるだけで足りるとは限りません。予算の金額やベンダーの名前のように相手から知らされた情報は、社名が無くても秘密情報に当たることがあります。業種・地域・時期・規模の組み合わせで相手が分かることもあるので、業種を広げる、期間や規模を幅で書く、迷う項目は書かない、のいずれかにします。

業務委託の実績をWebやSNSで公開してもいいですか?

契約の定めを確かめ、契約の相手方の了承を文面でもらってからにしてください。エージェント経由ならエージェントの担当者に、直接の契約なら契約の窓口に、載せる文面そのものを付けて「この文面で載せてよいか」と聞きます。エージェント経由のときは、参画先が了承するかどうかも、担当者を通して確かめてもらいます。了承を得られなければ載せず、スキルシートと面談で伝える側に回します。

面談で守秘義務のある案件について詳しく聞かれたら、どう答えればいいですか?

話す範囲はスキルシートに書いた範囲と同じにそろえます。それを越える質問には、契約上、発注者の名前や内部の経緯は話せないと短く伝え、判定の基準を誰とどう決めたかのように、自分の役割と判断の型で答えます。紹介や推薦を頼む人にも、話さないでほしいことを先に伝えておきます。

登場人物は架空です。

この記事は、PM・PdM・企画職専門の転職支援「ネコノテキャリア」と業務委託の案件紹介「ネコノテエキスパート」を運営する株式会社スナネコが、実務知見に基づいて制作しています。

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